NPO法人 成年後見なのはな


 

         成年後見制度とは

1.成年後見制度とは


認知症、知的障害、精神障害、高次脳機能障害の方など判断能力が不十分な方々は、財産の管理(預貯金、家賃収入、相続など)や身上監護(福祉サービスの利用契約や費用の支払いなど)に係る法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪質商法の被害にあうおそれがあります。こうした方々に正常な判断能力がある後見人等をつけて本人を保護・支援するのが成年後見制度です










誰のために:

認知症など判断能力が不十分な人のために

誰が

成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が

何を:

財産管理や身上監護の法律行為を(介護などの事実行為等ではありません)

後見人の権限;

@     同意権、取消権(後見人等の同意を得ないで行えば取り消すことができる)

A     代理権(本人の代わりに法律行為を行うこと)→法定代理人










  2.どんな時に利用したらよいのでしょうか

  ・ 通帳や大事な証書などを管理できない。

       お金の出し入れや買い物などがきちんとできない。

       悪徳業者などにだまされやすい状態にある。

       介護の契約、施設入所や入院時の手続き・支払い等がひとりではできない

       相続が発生した場合、遺産分割の協議ができない
  
など、判断能力が不十分な為に財産侵害やその方の尊厳が損なわれる恐れがある場合です
 
 3.成年後見制度の仕組み


  成年後見制度には、判断能力が不十分な方を対象とした法定後見と判断能力が低下したときに備えて
 予め自分の信頼できる人と契約をしておく任意後見とがあります。

  @ 法定後見には判断能力の程度により「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。

後見類型

 

判断能力がない(日常的に必要な買い物さえ自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある状態)

保佐類型

判断能力が著しく不十分(日常的に必要な買い物程度は自分でできるが、高額な買い物や金銭の貸し借り、重要な財産行為は自分ではできない状態)

補助類型

判断能力が不十分(重要な財産行為については、自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので本人の利益のために誰かに代わって行ってもらったほうがよい状態)










A 任意後見は,本人の判断能力が不十分になった時のために、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって、任意
 後見人が本人を援助する制度です。本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその効力が
 生じます。


  4.法定後見の利用の方法は?

    1)まず、申立人となる方が必要です。
      
 申し立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長などです。

    2)どこに申し立てますか?
        本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

    
3)申し立てに必要な書類は?
    ・申請書、申立付表(家庭裁判所に一式あります)
 
    ・後見人候補者の身上書
 
    ・財産目録
 
    ・収支予定表
 
    ・収入印紙(1件 800円)
 
    ・郵便切手(例 4,550円)(千葉家裁の後見の場合)
 
    ・登記印紙(4,000円)
 
    ・戸籍謄本(申立人、本人、後見人等の候補者)
 
    ・戸籍の附票、住民票(本人、後見人等の候補者)
 
    ・登記されていないことの証明書(本人、後見人等の候補者・・・東京法務局で郵送取得します)
 
    ・成年後見申立て用診断書(本人)、診断書付票 
 
    ・身分証明書(後見人等の候補者)(市役所で取得)
 
    ・その他の資料(本人の推定相続人の同意書、生活歴、通帳、不動産謄本、年金証書ほか)

  5.法定後見の費用と報酬は?

 
申し立てにかかる費用(診断書・裁判所)15千円〜2万円程度です。原則申立人の負担となります。
 その他「後見」と「保佐」の場合には鑑定料(一般的に5万〜10万)が必要です。
 また、第三者を後見人とした場合の報酬は、家庭裁判所が後見内容や本人の財産等を総合的に判断し 決定します。


  6.後見人の決定と後見人の業務

  1)後見人の決定

 後見人には、配偶者、親、子、兄弟,甥姪等親族ほか知人、弁護士等の第三者もなれます。また個人だけでなく法人もなれますし、一人だけでなく複数の人が後見人となることもできます。申立て時に希望者を推薦することができますが、誰にするかは家庭裁判所が決定します。


(2)後見人の業務

  後見人の業務は本人の財産管理、本人のための支払いや受取、介護や入院、入所の契約、住所変更等必要な手続き、家庭裁判所への定期的な報告、必要により本人の不動産の売却等です。

また、取消権を持ち本人が後見人に無断で行った行為を取り消すことができます。
しかし、あくまで本人の意思の尊重であり、これらの業務の範囲は後見の類型により異なります。


<任意後見の利用の仕方>

 @自分の将来を託せる人(任意後見受任者)にどのようなことを頼のみたいのか(代理権付与)を決定します。

  A内容が具体的になりましたら、双方が公証役場に行き、契約書を公正証書で作成します。

   必要な書類は本人及び任意後見受任者の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書と実印です。

   ・費用は3万円〜5万円程度となります。

  B任意後見人にどのレベルまで頼みたいのか、それは任意後見人として受けられるのか等十分に話し合うことが大事です。

 なお、任意後見人には、同意権、取消権はありません。


2 任意後見契約に多くみられるのは、@将来型とA移行型のパターンがあります。

@将来型は、判断能力が不十分になったときに、任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらい、財産管理や身上監護にかかる法律行為を任意後見人が契約内容に沿って行うものです。

A移行型は、上記のほかに委任契約を同時に結んで判断能力があるうちに財産管理や身上監護にかかわる法律行為を代理で行ってもらい、判断能力が不十分になったときには、任意後見契約に移行するパターンです。身体が不自由であったり、病気がちまた施設に入所していて手続きに行くのが大変だという方に適しています。

B任意後見人に対する報酬は、委任する方と後見人を引き受ける方との話し合いで決定し契約書に記載します。


*成年後見制度と死後の手続き

 @成年後見制度は、ご本人の死亡によって終了します。
 A「亡くなった後のことはどうなるの?」といった心配事に対して、任意後見契約と同時に「死後の事務委任契約」や「遺言」を作成することで、本人の意思を保持できるとともに死後のさまざまな手続き(葬儀、納骨、年金や医療保険・介護保険等の停止、その他いろいろな精算)を依頼することができます。作成は共に公正証書で行います。